国民年金保険料の「特別催告状」が届きました。
生活をしていると何かとお金がかかります。
家賃、電気代、水道代、ガス代etc、そして国民年金があります。
国民年金保険料を滞納していると「特別催告状」が送られてきます。
それでは「特別催告状」が送られてくる場合、どの程度のレベルで、どの程度危険なのでしょうか、
それではまずは「特別催告状」の内容と最終的な強制徴収(差し押さえ)までの流れを確認しましょう。
国民年金の徴収
特別催告状の内容
特別催告状
これまで国民年金保険料の納付や免除申請をされるようお願いをしてきましたが、本状作成時点において納付の確認ができない期間があります
つきましては、下記の期限までにお手元の納付書で納付してください。
期限までに保険料が納付されない場合は、強制徴収を開始することがあります
強制徴収が開始され、法に定める滞納処分が行われると、未納保険料に年14.6%の割合、納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%(当分の間、国民年金法附則で定める割合)で延滞金が課されるほか、あなただけでなく連帯納付義務者であるあなたの配偶者や世帯主の財産が差し押さえられます。
保険料の納付が本状と行き違いになりましたら、ご容赦のほどよろしくお願いします。
中略
期限 年〇月〇日
要約すると以下の事が書かれています
・書類に書かれた期限までに支払うこと
・期限までに支払わないと強制徴収の可能性
・強制徴収が開始され滞納処分になると延滞金が課される
・経済的に困難な場合には免除、猶予の制度が利用できること
つまり、これ以上無視をすると大変なことになりますよ、という警告になります。
支払う、又は支払いが困難なら免除や猶予の制度を利用してください、という事を示しています。
「差し押さえ」までの流れ
「特別催告状」と聞くと驚きはしますが、この書類が送られてきてすぐに差し押さえや強制徴収が行われるわけではありません。
一般的な徴収の流れとしては以下のようになります。
- 1電話、ハガキによる催告
- 2特別催告状(青色封書→黄色封書→赤色封書)
- 3最終催告状
- 4督促状
- 5差し押さえの予告
- 6差し押さえ
これまでハガキや電話での催告があったのではないでしょうか、特に深く考えずに放っておく、無視していると
最初の段階として、今回のように「特別催告状」が送られてくるわけです。
最終催告状の内容
特別催告状でも支払わないと「最終催告状」が届きます。
最終催告状が分割納付の支払い方法などが認められる最終ラインになります。
督促状の内容
「最終催告状」も無視しとぃると「督促状」が届きます。
この段階になりますと延滞金が発生する可能性が出てきます。
差し押さえの予告
督促状でも無視して支払わないと「差し押さえの予告」になります。
強制的な徴収の予告になります。
差し押さえ
「差し押さえ」は文字通り強制的な徴収の実行になります。
対象者は年間所得300万円以上で7ヶ月以上未納(2017年までは13ヶ月以上未納でしたが強化されて7ヶ月以上未納になりました、注意してください)の滞納者になります。
年金事務所に相談に行こう
特別催告状が届いたら、まずは支払いが可能なら支払いましょう。
もし現在の状況が経済的に即支払う事が困難な状況であるならば年金事務所に相談してみましょう。
全額免除や一部免除を受けられる可能性があります、また分割、分納での支払いを相談できる場合もあります。
相談は最寄りの年金事務所に直接行く事も可能ですし、特別催告状などの用紙に書かれている年金事務所の電話番号に「こんな用紙届いたのですが~」と相談の電話してもいいでしょう。
この段階になると無視や放置は辞めた方がいいでしょう。
免除でもちゃんと免除の手続きをしておけば年金に一部反映されたり、障害基礎年金や遺族基礎年金をもらえますが、未納の場合その権利も無いです。
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